それぞれの税務上の取扱が分かったところで、役員退職金を支給しない場合と支給する場合とではオーナー社長の税額がどのように変化するかシミュレーションしてみたいと思います。
・役員退職金なしのケース
株式譲渡の対価が8億円、株式の取得費が5000万円、役員退職金なしのケースを想定します...
事業承継税制の創設以来、要件の見直しなどが適宜行われてきましたが、平成30年度税制改正ではより大胆な見直しが行われています。今回はすでに本年4月からスタートしている新たな事業承継税制の改正点および手続について解説します。
2018年度からM&Aによる事業承継(再編や統合)に関して、登録免許税と不動産取得税が軽減される見通し。2018年度の税制改正で実施されるもので、2019年度末まで適用される。経営力向上計画(仮称)に認定されるのが条件。
M&Aの現場では、事業運営上の観点から買収M&Aで買収する会社に繰越欠損金がある場合の取扱いしたい会社にたまたま繰越欠損金があるケースに遭遇することはめずらしくありません。今回は買収する会社に繰越欠損金がある場合の取扱いについてご説明します。
オーナーは個人で会社の株式を売却すると、その対価として現金を手にすることになります。ただし、オーナーが現金を受け取る機会はそれだけではありません。オーナーの退任に伴う役員退職金の支払いがそれにあたります。本稿では、退職金の取り扱いをみたうえで、M&A実務での株式譲渡代金と退職金の関係についてお伝えします。