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「4月からスタートした新たな事業承継税制」しっかり学ぶM&A基礎講座(13)

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後継者は複数であっても大丈夫

従来、事業承継税制が適用されるのは1人の先代経営者から1人の後継者に対する贈与や相続が行われる場合だけでした。しかし、中小企業の実状では株式を保有しているのは経営者1人とは限らず、経営者の配偶者をはじめ親族間で分散して株式を保有していることも珍しくありません。また、これは事業承継の後継者についても言えることです。

そこで今回の改正では、親族外の株主を含む複数の株主からの承継が対象になるとともに、後継者が最大3人となっても代表権を有しているのであれば事業承継税制の対象となります...

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