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デラウェア州衡平法裁判所による極めて重要な規制の遵守に関する取締役の監督義務への取り組み

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※画像はイメージです

OCTOBER 2019

バイオ製薬会社の取締役は、会社にとって極めて重要な事項に関する規制を会社が遵守していないことを自らが知っていた場合又は知るべきであった場合における潜在的な責任に直面しています。

デラウェア州衡平法裁判所は、デラウェア州最高裁判所が近時Marchand事件において示した規範を適用した上、取締役会が「極めて重要な規制上の問題」を監督することを怠ったとの主張を却下することを求める申立を退けました。

会社に有害な事象が発生した場合、取締役は、会社を監督する義務を果たしたのか否かを追及される可能性があることを想定すべきです。取締役は、特に「極めて重要な」問題に関して、自らの監督機能を怠らないよう警戒しておく必要があります。

本コメンタリーは、米国展開を行う日本企業や米国企業の買収に関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Commentary “Delaware Chancery Court Addresses Directors’ Duty to Monitor Mission-Critical Regulatory Compliance”(オリジナル英語版)をご参照下さい。

弁護士 森 雄一郎
弁護士 吉田 勇輝

ジョーンズ・デイ法律事務所 アラート「デラウェア州衡平法裁判所による極めて重要な規制の遵守に関する取締役の監督義務への取り組み」 より転載

ここに記載されている見解および意見は執筆担当者の個人的見解であり、法律事務所の見解や意見を必ずしも反映するものではありません。

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