トップ > 調べる・学ぶ > M&A入門 > M&Aの手法解説 >【公認会計士監修】三角合併(さんかくがっぺい)|手法解説

【公認会計士監修】三角合併(さんかくがっぺい)|手法解説

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

通常の合併では、消滅会社の株主には、今まで保有していた消滅会社の株式が無効となる代わりに、存続する会社の株式が交付されますが、三角合併の場合は、消滅会社の株主に存続会社の株式ではなく、その親会社の株式を交付します。

【図解2】通常の合併の場合

三角合併のメリットは、子会社の出資比率を維持したまま合併できる点です。通常の合併では、存続会社の株式を消滅会社の株主に割当てますが、これでは出資比率が100%を割り込んでしまいます。これでは戦略上、100%子会社にしておきたい場合に困ってしまいますね。

そこで考案されたのが三角合併です...

このコンテンツは会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

ストライクのM&Aプラットフォーム 「SMART」

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5

ストライクのM&Aプラットフォーム 「SMART」