【公認会計士監修】三角合併(さんかくがっぺい)|手法解説

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

通常の合併では、消滅会社の株主には、今まで保有していた消滅会社の株式が無効となる代わりに、存続する会社の株式が交付されますが、三角合併の場合は、消滅会社の株主に存続会社の株式ではなく、その親会社の株式を交付します...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5