事業承継で考えておくべき厄介な名義株とは?

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厄介な名義株とは?

現在は発起人が1人でも会社を設立できますが、1990年の商法改正以前では、設立時の発起人(出資者)は最低7人が必要でした。そこで、業歴の長い会社では、実際に出資はせずに親族、従業員、知人などから発起人の名前だけを借りることがよく行われていました。いわゆる「名義株」です。

法的には、実際に出資した株主が権利を持つのですが、時間が経過するにしたがって、そうした事実関係を証明することが難しくなってきます。

事業承継をスムーズに進めるためには、名義株を放置せず早めに整理しましょう...

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