税法で定められていることと他の分野のことで取り扱いが異なるようなことがあります。一例をあげると民法と税法がごっちゃになり、どちらか一方を妄信してしまうと「ミスリード」に繋がってしまいます。
相続税対策として資産管理会社を作り、その会社へ資産を移し、子供に会社を継がせると、節税対策になるのでしょうか。節税対策はネガティブな想定事項も一応認識した上で、そのダメージを最小にする、あるいは、そもそも対策を行わない、などの判断も必要です。
2017年5月、平成29年度税制改正による財産評価基本通達の改正の内容が公表されました。平成29年度税制改正では取引相場のない株式の評価の見直しが行われています。