米国司法省及び連邦取引委員会が垂直合併ガイドラインの最終版を公表
米国司法省及び連邦取引委員会は、35年ぶりの改正となる、垂直合併ガイドラインの最終版を公表しました。特に注意が必要な分野の一つは、伝統的な垂直合併とは異なる垂直合併に対する当局の扱いです。
ジョーンズ・デイ
| 2020/9/23
2020.09.23
届出基準の検討は、買収企業と対象企業の各国での売上額や資産の額をチェックすることになる。競合する事業の売上だけではなく、企業の全BU(ビジネスユニット)の連結売上が対象となり、海外拠点がなくても売上額等が基準額を超えていると、届出要件に該当するので注意が必要である。中国、ドイツ、EU(欧州連合)、韓国は、届出基準が低いため該当しやすい。届出が必要になれば、対象事業に関する売上情報、市場や他の競合企業、サプライヤー、顧客に関する情報等も集めていくことになる...
米国司法省及び連邦取引委員会は、35年ぶりの改正となる、垂直合併ガイドラインの最終版を公表しました。特に注意が必要な分野の一つは、伝統的な垂直合併とは異なる垂直合併に対する当局の扱いです。
特別配当は買収防衛策としての効果はあるのかー前田道路が実施する今回の特別配当が買収防衛策としての手段である「クラウン・ジュエル(の売却)」や「焦土作戦」ではないかと指摘する声もある。