【M&A判例】シャルレのMBO株主代表訴訟「善管注意義務違反」

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt
※画像はイメージです

シャルレMBO株主代表訴訟から学べること

「善管注意義務違反かどうか」が基準となる

シャルレMBO株主代表訴訟では、第一審において「MBO完遂尽力義務」や「手続き的公正配慮義務」という独自の基準が定立されましたが、二審では事実上否定されています。

その代わりに会社法(第330条、株式会社と役員等との関係)と民法(第644条、受任者の注意義務)に根拠のある「善管注意義務」にもとづく責任が認定されました...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

改正外為法のM&A実務への影響

森・濱田松本法律事務所
| 2019/12/18
2019.12.18

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5