親子会社や兄弟会社に適用されるグループ法人税制とは? しっかり学ぶM&A基礎講座(47)

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完全子法人から配当を受け取った場合はどうなる?

一般に、配当は法人税がすでに課された利益から支出されるものであるため、配当金が受取側でさらに益金として課税されると二重課税となる可能性もあります。そこで、グループ法人税制に限らず、持株比率に応じて受取配当金のうち一定割合が益金不算入とされるようになっています。これが受取配当等の益金不算入制度です。

なお、配当の元本ともいえる株式を保有するために借入金を利用している場合、借入金にかかる利子は損金に算入されることになります...

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