M&Aには様々な形態がありますが、それぞれの形態でどのような決議が必要となるかを確認します。まず、事業譲渡などに関して株主総会の決議が必要となる場合、その決議は特別決議によるものとされます。また、合併、会社分割、株式交換、株式移転に関する規定により株主総会の決議を要する場合にも特別決議によります。M&Aは一般に事業や組織の運営に重大な影響を与えるので厳格な特別決議が要求されるという訳です...
後継者難による事業譲渡や海外企業の買収、ベンチャー企業の出口戦略など、M&Aを取り巻く環境が大きく変わってきた。大江橋法律事務所の弁護士4人に近年の傾向や今後の見通しなどを聞いた。