【平成30年度税制改正】M&Aの登録免許税・不動産取得税の減税
平成30年度税制改正で注目すべき、不動産取得税・登録免許税の大幅減税について、ビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説します。
畑中 孝介
| 2018/5/8
2018.05.08
平成29年度税制改正においては適用基準としてのトリガー税率が廃止されました。改正後は、外国子会社があれば、まずペーパーカンパニーなどの「特定外国子会社」に該当するか、該当しない場合は「経済活動基準」を満たすかを判定します。それに応じて全面的に合算課税が適用されるか、部分的に合算課税が適用されるかが決まるという仕組みになっています...
平成30年度税制改正で注目すべき、不動産取得税・登録免許税の大幅減税について、ビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説します。
税法で定められていることと他の分野のことで取り扱いが異なるようなことがあります。一例をあげると民法と税法がごっちゃになり、どちらか一方を妄信してしまうと「ミスリード」に繋がってしまいます。