まぁ、こんな時はネットで「TOBを知らないおじいちゃんが売りに出してんじゃねぇの?」とか書かれちゃいますね・・・。まぁ、それはよいとして・・・。
★ミニ知識 ※TOB(公開買付け)とは Takeover Bidの略称で、大量の株式を短期間に取得するために、新聞公告等を行い、 株式市場外で対象企業の株主から直接株式の買い付けを行うことをいいます。 Tender Offerと言われることもあります。 株式の買い集めについて対象企業の経営陣の了承を得ているかどうかにより、 友好的TOBと敵対的TOBとに分かれます。 公募期間は最長で60営業日以内で、買付け後の株券等所有割合が2/3以上となった場合、 買付者は応募のあった株式を全て買い取らなければならない(全部買付義務)とされています。 なお、TOBに関する開示書類は、「公開買付届出書」「意見表明報告書」「公開買付報告書」などがあり、 それぞれEDINETで閲覧することができます。 金融商品取引法 第27条の2などでは、上場会社の株を市場外で買い集める場合に、 買い手側の所有割合が3分の1超になる場合などの一定の要件に該当する場合は、 「公開買付」の方法によらなければならないとされています。 これは、上場会社の大量株式を市場外で一般投資家の知らないところで取引することは、 市場の>健全性や明瞭性、投資家間の参加チャンスを損ねる可能性があることから、 それを防ぐ観点で定められた制度だと思います (つまり、市場内での売買なら一般投資家も参加できるけど、 もしも公開買付の制度が無かったとしたら、 市場外での取引になるので一般投資家は参加できないということになってしまうのです)。
本日はここまで。次回はTOBを語る上で大事な論点となる、「善管注意義務」と「のれん」についてお話しますね。
「TOBってなあに? もうかるの?第2回目、「善管注意義務」と「のれん」」を読む
[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。