公開買付制度に基づき株券等の公開買付けを行う際に、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間、その他公開買付府令(第2号様式)で定める事項を公告した者(=「公開買付者」)が、当該公告日に内閣総理大臣に提出する書類及び添付書類のこと(以上、証券取引法第27条の3第2項)。
管轄財務局および証券取引所等において公衆の縦覧に供され、また対象会社および上場証券取引所または証券業協会にその写しを送付することとされる(以上、同法第27条の14、公開買付府令33条)。
公開買付届出書はEDINETで閲覧できる。