公開買付け(TOB)の際に被買収会社の経営陣がそのTOBに賛同するかどうか等の意見を表明した文書。
公開買付けに係る株券等の発行者(被買収会社)が、公開買付開始公告日から政令(金融商品取引法施行令)で定める期間内に内閣総理大臣に提出する、当該公開買付けに関する意見その他公開買付府令(第4号様式)で定めた事項を記載した書類のこと(以上、金融商品取引法第27条の10第1項)。
管轄財務局および証券取引所等において公衆の縦覧に供され、また対象会社および上場証券取引所または証券業協会にその写しを送付することとされる(以上、同法第27条の14、公開買付府令33条)。
意見表明報告書が提出された場合、EDINETでも閲覧できる。