スピンオフの中でも「分割型分割」に該当するもの、子会社株式の全部を現物配当する法人税法上の「株式分配」に該当するもので、さらに適格要件を満たす場合には上述のような譲渡損益や配当に対する課税が繰り延べられます。
このような措置は平成29年度税制改正でスピンオフが「組織再編税制」の一部に組み込まれたことによるものです。組織再編税制というのは、組織再編により資産などを移転する際、その前後で経済実態に実質的な変化がないと認められる場合には、課税を繰り延べる制度です...
中小企業の経営や事業承継に活用したい、さまざまな手法を紹介。今回は「無議決権株式」と「属人株」の概要を解説します。
2018年度から株式対価M&Aに関する株式譲渡益への課税が繰り延べされる見通しとなった。実現すれば自社株を対価とした事業再編や、大型のM&Aが容易になるため、日本経済の活性化が期待できる。