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【公認会計士監修】会社分割(かいしゃぶんかつ)|手法解説

※この記事は公開から1年以上経っています。
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【図解】分社型(物的)吸収分割

分割した事業を、既存の会社に引き継がせる手法です。

会社分割は「分割計画書」によって承継する権利・義務を選択できます。しかし許認可や免許を要する事業の場合には、新設分割では引き継がれないことが多いため、留意が必要です。

会社の一部を譲渡できるという点では事業譲渡と共通しますが、会社分割は組織法的に行われるため、権利義務が包括的に引き継がれるという特徴があります。

会社法上、「人的分割」は廃止され、物的分割に一本化されましたが、剰余金の配当等を分割会社の株主に交付することで、人的分割と同様の効果を得ることが可能です...

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