M&Aスキームの中に「会社分割」というものがあります。会社分割とは、会社の有する事業の全部、または一部を他の会社に移転するものです。この会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の二つがあります。
かつて日本IBMがハードディスク事業を切り離し、他社へ転籍させられた労働者らが「労働者保護が不十分である」として転籍の効果を争った事件がありました(日本IBM会社分割事件)。ここでは最高裁まで争った判例を解説します。
「会社分割」とは、事業の権利や義務を一括して引き継がせる(譲渡する)手法です。グループ再編のほか、M&Aでもよく利用されています。
4回にわたり「連結会計とM&A」について解説してきました。最終回は、M&Aが行われた際に、その態様(スキーム)によってどのような連結会計処理が必要となるか紹介したいと思います。
日立造船のM&Aをめぐる新設分割と設立会社の破産を含む一連の手続きについて、株主間協定違反や役員の任務懈怠責任が否定された判例を取り上げます。フォーサイト総合法律事務所の小林弘和弁護士が「株主間協定」やいわゆる「濫用的会社分割」を含めて解説します。
登記簿謄本は取引先に限らず、商号(会社名)と本社所在地が分かれば全国どの法務局であっても取得可能です。しかし、本事例のように登記簿謄本だけでは足りず、取引先が何か変更手続をした際の関係資料を入手したいというケースは少なくありません。
会計事務所が医療法人を顧問先に持つことは多い。経営コンサルまで手掛ける会計事務所にとって、平成28年9月から医療法人の分割が可能になるため、コンサルティングの幅が広がりそうだ。ただ、今回の分割制度の対象は、持分の定めのない医療法人。対象外の医療法人も多いだけに、今後の緩和が望まれるところだ。