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「伊藤詩織・はすみとしこ裁判」もし被告敗訴で謝罪を拒否したら

※この記事は公開から1年以上経っています。
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「謝罪」は無理でも「謝罪広告」は強制できる

これは衆議院議員選挙での対立候補への名誉毀損事件で敗訴した被告が、判決に盛り込まれた謝罪広告の掲載を「謝罪する気はないのに無理強いさせられるのは不当」として訴えたものだ。

最高裁判決では「謝罪を命じられた同事件被告の人格を無視し、著しくその名誉を毀損し、意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限するような謝罪は強制できない」とした。つまり、被告本人による直接の謝罪は強制執行できないのだ...

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