ついに「万策尽きた」か。大幸薬品<4574>が5月3日、「空間除菌」をうたい新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行初期に飛ぶように売れた「クレベリン」の効能が景品表示法に違反するものと初めて認め、謝罪した。消費者庁の措置命令に対する差し止め申し立てなどの法廷闘争は、同社の「敗北」で終結を迎える。
同社によると2018年9月13日以降、クレベリンの商品パッケージで「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」、「空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます」などと表示することにより、あたかも商品を使用すれば二酸化塩素の作用により、室内空間に浮遊するウイルスまたは菌が除去・除菌される効果が得られるかのような表示をしていた。
同社は消費者庁に関連資料を提出して表示の正当性を主張したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められなかった。同社はこうした表示が一般消費者に対し実際よりも著しく優良であると示す「優良誤認」表示であり、景品表示法に違反するものだった認めている。
同社は2022年1月20日に「『クレベリン置き型』に関する仮の差止めの申立てにおける勝訴と本日の措置命令について」と題したコメントを発表。同12日に「クレベリン置き型」の空間除菌効果の表示について東京地裁で勝訴しているとした上で、景品表示法に基づく措置命令を「誠に遺憾と受け止めており、速やかに必要な法的措置を講じてまいります」と「徹底抗戦」の構えをみせていた。
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