証券取引等監視委員会は、さいか屋<8254>株で相場操縦をしたとして、静岡県の男性会社役員に対して1,334万円の課徴金を納付するよう勧告しました。男性は高値での買い注文を出して株価を引き上げるなどし、株価の下落を阻止しようとしました。株価を安定させる目的で相場操縦の勧告を出したのは、今回が初めてとなります。
さいか屋株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について|金融庁
百貨店のさいか屋は、時価総額が10億円を下回る上場廃止猶予期間入り銘柄で、2021年6月30日までの解消が求められています。現在の時価総額は7億円。相場操縦は2020年1月9日から31日までの間に行われており、8月1日の上場廃止猶予期間入り前に株価を引き上げようとしたものと考えられます。
この記事では以下の情報が得られます。
・初の勧告が出た安定操作の内容
・さいか屋の業績と概要
相場操縦をした男性は、大口の高指値買い注文を入れることにより、他の投資家が発注した売り注文を買い付けて直前の約定値よりも高い株価に引き上げ、他の売り注文を順次買い付けることで株価の下落を阻止していました。委託分も含めて、9万株以上の買い注文を16取引日にわたって出しています。
1日の取引例をみてみると、290円まで下落したさいか屋株に対し、大口の買い注文を出して298円までつり上げています。更に、約定しなかった分を場に残して下落を阻止。株価は300円で安定します。午後にまた292円まで下落しますが、それを大口買い注文によって再び300円まで上昇させています。
こうした行為を繰り返し、1月10日から上場廃止基準を超える320円で株価を安定させていました。この取引は金融商品取引法第159条第3項の安定操作に該当し、相場操縦と認められました。
今回のケースにおいては、さいか屋と株主はメリットを享受したことになります。現在の筆頭株主は浅山忠彦氏。2020年2月末の時点で20.86%を保有しています。浅山氏は健康食品を製造するエーエフシー(静岡市)の代表取締役会長です。長い年月をかけて保有比率を高め、筆頭株主になっていました。
「相場の格言」というものがある。実はウォー ル街にも格言はある。外国人投資家も参考にしているであろう言葉、そして後から振り返ると意外と的を射ている…。そんな格言のあれこれを紹介したい。