新設分割と設立会社の破産を含む一連の手続きについて、株主間協定違反や役員の任務懈怠責任が否定されたケース

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4 最後に

 本判決の判断内容は、株主間協定の具体的な内容や新会社の株価の算定結果に基づくものであり、さらに、一般的に「濫用的会社分割」で問題となる「承継会社・設立会社に対する請求」でもありませんので、本判決の射程は、それ程広い訳ではありません。

 しかし、出資者と締結する株主間協定の内容や、会社分割により害される既存のステークホルダーとしての争い方、株式分割による収益事業の切離方法について、一定の示唆を含むものと思われます。

  投資や会社分割などのM&Aにおいては、複雑なスキーム、各種議事録・契約書作りが必要とされるケースや、慎重な判断を要するようなケースも少なくなくありません。当事務所は、主に事業会社の立場から、そのスキーム作り、株主間協定などの書類のドラフト・レビュー業務を含め、当事務所所属の司法書士とチームを組んで様々なM&Aに対応していますので、M&Aをお考えの場合には、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

以 上

文:フォーサイト総合法律事務所 弁護士 小林弘和
出典:フォーサイト総合法律事務所HP 「マンスリーコラム新法・新判例」
原文はこちらからどうぞ

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