M&A:中小企業庁、改訂版中小M&Aガイドラインを公表
中小企業庁は、中小M&A ガイドラインの初版の公表から3年程度経過し、新たに見えてきた課題に対応するため、2023年9月、中小M&A ガイドラインの改訂版を公表しました。
金融庁及び証券取引等監視委員会が、2023年12月8日、知る前契約・計画の要件及び株式報酬に係るインサイダー取引規制の適用に関し、インサイダー取引規制に関するQ&Aに「応用編(問6~問8)」を追加しました。
M&Aに関する改正としては、応用編(問 6)の追加が注目されます。応用編(問 6)では、上場会社の役職員等が、自社や取引先の株式を売買するための契約を結び又は計画を策定した後に重要事実を知った場合について、上場会社の役職員等の会社関係者が、外形上は重要事実を知る前に契約を結び又は計画を策定したとしても、その後に知る未公表の重要事実の内容に応じて当該契約・計画に基づく売買等を実行するか中止するかを選択できるような場合、当該契約・計画に基づく売却は、インサイダー取引規制の適用除外の対象にはならない旨が示されています。
インサイダー取引規制において、売買等を行う時点において未公表の重要事実を知っていたとしても、「知る前契約」の履行又は「知る前計画」の実行として当該売買等を行う場合は、当該重要事実を知ったことと無関係に行われる売買等であることが明らかといえることから、適用対象外とされておりますが(金商法 166 条 6 項 12号)、上記Q&Aはかかる適用除外規定が適用される範囲の明確化を図るものと理解されます。
以上のように、知る前契約・計画を定めるにあたっては、その内容について、慎重な検討が必要になるといえます。
<参考資料>
金融庁、証券取引等監視委員会「インサイダー取引規制に関する Q&A」
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 安原彰宏
中小企業庁は、中小M&A ガイドラインの初版の公表から3年程度経過し、新たに見えてきた課題に対応するため、2023年9月、中小M&A ガイドラインの改訂版を公表しました。
経済産業省は、2023年3月28日、「買収提案に関する当事者の行動の在り方等に関する指針」の原案を公表しました。
経済産業省は、2022年11月18日、「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げました。買収提案に対する当事者の行動の在り方や、買収防衛策の在り方等について検討を行うことが予定されています。
買収防衛策を巡って活発な議論が行われるのは、日本の買収やその防衛策の法理は欧米とは異なるため、当然であり、今後のM&Aマーケットの発展のためには有益なことであると思われる。
2022年9月16日、経済産業省は「スピンオフの活用に関する手引」の改訂版を公表しました。今回の改訂ではスピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり得る事項を中心に内容が追加されました。
米国デラウェア州の判例法は日本の判例法と異なり、買収防衛策の導入・発言を「取締役会」のみで決するが、買収防衛策の適法性はどのように判断しているか。
東証スタンダード上場のジャストプランニング株でインサイダー取引をしたとして、金融庁は5月26日、都内の男性会社役員に課徴金1922万円の納付を命じた。
デラウェア州最高裁判所はこれまで、デラウェア州のコモン・ローにおいて、当事者の合意が無い場合にサンドバッギングが認められるか否かについて判断していませんでした。
証取監視委員会は1月28日、レオパレス21の社員から伝達された第三者割当増資の情報を基にレオパレス株のインサイダー取引を行ったとして、情報受領者に課徴金1850万円の納付命令を発出した。
中国データセキュリティ法(DSL)が2021年9月1日に施行され、中国当局の事前承認なしに、外国の司法機関や法執行機関へのあらゆるデータの移転を含む、中国国外へのデータ移転が規制されます。
米国では2020年に実施されたIPO全体の5割強がSPAC(Special Purpose Acquisition Company)の上場であり、日本でも実現を望む声が多数聞かれていたところです。
2020年11月6日、金融庁は改正会社法の施行等に伴い、金融庁関係政府令等の改正案を公表しました。M&A関連では「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加が注目されます。