令和5年4月24日、サプライチェーンの保全、技術流出・軍事転用リスクへの対処等の観点から、外国為替及び外国貿易法(「外為法」)関連告示の改正が行われ、新たに以下の業種がコア業種に追加されました。
肥料(塩化カリウム等) 輸入業 | 永久磁石 製造業・素材製造業 |
工作機械・産業用ロボット 製造業等 | 半導体 製造装置等の製造業 |
蓄電池 製造業・素材製造業 | 天然ガス 卸売業 |
金属鉱産物 製錬業 | 船舶の部品 エンジン等の製造業 |
金属 3D プリンター 製造業・金属粉末の製造業 |
今般、当該改正の経過措置期間が経過し、2023(令和5)年5月24日から、当該改正後の関連告示の適用が開始されました。これにより、外国投資家が事前届出を行う必要のある対内直接投資等の範囲が拡大されたため、外国投資家が関与する M&A 取引等を実施する際には留意が必要となります。
なお、今回の改正に伴い、財務省は、令和5年5月19日、事前届出等の要否を判断する際の便宜のために作成している「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」の改訂版を公表しています。
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 立元 寛人