「相続時精算課税制度」って?|生命保険を活用したM&Aの出口戦略(3)

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt
M&Aにおいてもバトンタッチのタイミングが重要となる…(写真はイメージです)

過去2回と同様、M&Aの売却資金を利用した生命保険を使った相続対策について説明する。今回は「相続時精算課税制度」を用いたスキームを取り上げる。

2500万円まで贈与税が非課税

相続時精算課税制度とは、生前贈与を受けた資産について、相続が発生した時点で課税をする制度のことをいう。60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫へ贈与をする場合に2500万円までの贈与であれば贈与税が非課税になる制度で、贈与をした人が亡くなった段階で相続税が課税される...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

事業承継における種類株式と属人的株式の活用

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2018/2/7
2018.02.07

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5