【会計】税効果会計をざっくり説明してみる(3)税効果会計の計算対象とM&Aによる買収時の注意事項
前回、前々回に続き、税効果会計についてざっくり説明したいと思います。今回は税効果会計の計算対象とM&Aによる買収時の注意事項についてお話します。
メタボ税理士さん
| 2017/11/7
2017.11.07
被買収会社の繰越欠損金が使用できる場合には、税金が安くなりますので、その節税効果分を考慮して買収対価を決定することになります。しかし、繰越欠損金が使えるかどうか判断するためには、非常に複雑な判定が必要となります。判断を誤ると、買収対価の設定も誤る可能性があり、トラブルの元です。
さらに、今回ご紹介したお話ではすべてがカバーされているわけでもありません。被買収会社、買収会社に繰越欠損金や含み損のある資産がある場合は、必ず税理士や公認会計士等の専門家に相談することをおすすめいたします...
前回、前々回に続き、税効果会計についてざっくり説明したいと思います。今回は税効果会計の計算対象とM&Aによる買収時の注意事項についてお話します。
中小中堅企業に大きな影響がある税制改正大綱が出されました。非上場株式の株価算定にご注意ください。