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「連結納税の成功パターン、失敗パターン」しっかり学ぶM&A基礎講座(3)

※この記事は公開から1年以上経っています。
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連結納税の失敗事例

×事例3(中小法人向けの特例が適用できなくなった例)

E社(資本金2億円)グループでは、E社を連結親法人、F社(資本金1億円)を連結子法人として連結納税制度を適用することにしました。

E社は資本金1億円以下の法人に該当するため、これまで中小法人向けの特例の適用を受けていました。中小法人向けの特例には、800万円までの交際費等の損金算入限度額、貸倒引当金の法定繰入率の利用、年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率(15%)など様々なものがあります...

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