【相続】預貯金は遺産分割の対象となる
平成28年12月19日に最高裁判所にて相続に関する重要な判断がなされました。それは従来の判例を変更し「預貯金も遺産分割の対象となる」としたものです。
司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/3/7
2017.03.07
(11)「相続税の申告・納税」の申告期限は、相続開始後10カ月以内に住所地の税務署に行う。相続税の納付は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則。ただ例外として、延納や物納も可能...
平成28年12月19日に最高裁判所にて相続に関する重要な判断がなされました。それは従来の判例を変更し「預貯金も遺産分割の対象となる」としたものです。
M&A Online編集部です。今回は相続問題「終活を考える(ライフエンディングへの備え)」がテーマです。司法書士・行政書士法人の星野合同事務所が法的観点からわかりやすく解説します。