任命に不満の萩生田氏と高市氏、企業なら「不当人事」に当たる?

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8月10日に発足した第2次岸田文雄改造内閣が、不穏な船出となった。旧統一協会と何らかの関係があった閣僚が次々と明るみに出たのもさることながら、萩生田光一政務調査会長(政調会長)と高市早苗経済安全保障相が自らの人事を不満だと広言したのである。

異例の「不満表明」の裏に「不当人事」?

もちろんこれまでも党の役職や閣僚ポストで不満を持つ者も多くいた。しかし、それは陰で信頼できる人間にぶちまけるもので、マスコミや SNS経由で不特定多数の人に報告するのは極めて異例だ。

もっとも、この2人にも言い分はあるだろう。萩生田氏は安倍派有力者の1人で、高市氏は亡くなった安倍元首相と非常に近い関係にあった。安倍元荷相との関係が微妙だった岸田首相が人事で嫌がらせをしたと受け取ったのかもしれない。もし、この2人がサラリーマンなら「不当人事」と訴えることができるのだろうか?

代表的な「不当人事」は、上司または会社による「報復人事」だろう。内部告発や上司との対立などで人事権を持つ管理職から反感を買い、転勤や降格など本人に不利益となる人事異動を命じるケースが該当する。部長以上の上級管理職となると、属していた社内派閥のトップが失脚した巻き添えで、その派閥に属していた者たちが一斉に第一線から排除されるケースもある。

一方、会社側には人事権があり、適材適所への配置替えや、人材育成、雇用の維持、不正防止などの目的による異動については合法とみなされる。反対にそのような合理的な目的ではなく、嫌がらせや退職に追い込むための人事であれば「人事権の濫用」とみなされ、異動命令自体が違法となる可能性が高い。

転勤を命じられた従業員が「人事権の濫用」として会社側を訴えた東亜ペイント事件(最高裁第二小法廷判決昭和61年7月14日労判477号6頁)判決では(1)異動命令に業務上の必要性がない、(2)会社側に不当な動機や目的があると判断される、(3)労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるーといった場合だ。

反対に「人事権の濫用」が認められず、異動命令に従うべきとされるのが(Ⅰ)労働力の適正配置や業務の能率増進、(Ⅱ)労働者の能力開発、(Ⅲ)勤務意欲の高揚、(Ⅳ)業務運営の円滑化などを目的とした「企業の合理的運営に寄与する人事異動」だ。

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