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インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

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ビズサプリの泉です。私の業務での最近のトピックとしては、反対意見が多くありながらも2023年10月からついに始まる見込みの適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)です。今回は、令和5年度税制改正に盛り込まれる予定の負担軽減措置も含めて改めてインボイス制度についてお話したいと思います。

1.インボイス制度のおさらい

そもそもインボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を行うための要件の話となります。これまでも消費税の仕入税額控除を行うためには、受領した請求書等について作成者の氏名、年月日、内容等記載すべき項目要件がありました。今回インボイス制度の導入に伴い、従来の項目要件に加え、そもそも「適格請求書発行事業者」の発行する請求書等でなければ、受領した側が消費税の仕入税額控除を行うことができなくなるということがインボイス制度の概要になります。

なお、「適格請求書発行事業者」とは適格請求書を発行できる事業者であり、税務署に届出を行い、適格請求書発行業者の登録番号を取得した事業者のことです。

インボイス制度導入に対する反対意見としては、制度導入における事務手続きの煩雑さということもありますが、従来免税事業者として消費税を納付していなかった事業者が、これまでは売上金を請求する際に消費税を加えて請求していたところ、インボイス制度導入後は適格請求書発行事業者とならない限り消費税を加算して請求することができなくなり実質的な手取が減少してしまうということが反対意見の大半のようです。

今回は免税事業者の定義やその問題点などを詳しく述べることは省略しますが、インボイス制度に対する多くの反対意見があった結果、導入まで1年をきったこの時期に新たな負担軽減措置が検討されることになりました。

2.令和5年税制改正における負担軽減措置

今回の令和5年税制改正大綱で示された新たな負担軽減措置は大きく3つあります。

1.小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

従来免税事業者となっていた事業者は、適格請求書発行事業者となり消費税を納付する場合は、課税売上に係る消費税の2割を納めることでよいという特例です。

例えば、売上770万円(税込)、経費165万円(税込)の事業者の場合、
従来:手取は605万円(=770万円-165万円)
原則:手取は550万円(=605万円-消費税納付55万円(=70万円-15万円))
となることころ、
2割特例:手取は591万円(=605万円-消費税納付14万円(=70万円×2割))
となり緩和されることになります。ただし、こちらは概ね3年間のみの限定となります。

2.一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)

上述のとおり現行制度においても消費税の仕入税額控除を行うためには要件に合致した請求書を受領する必要があるのですが、税込3万円未満の請求の場合は、帳簿等に記載するだけで仕入税額控除が認められていました。(余談ですが、あくまで消費税額控除の話であり、法人税の損金算入のためにも請求書等がなくてもいいという話ではありません。)

新たに導入予定のインボイス制度では上記の少額特例の定めがなくなります。ただし、事務負担の軽減のために、一定規模以下(基準期間における課税売上高が1億円以下⼜は特定期間における課税売上⾼が5,000万円以下)である事業者については、税込1万円未満については引き続き帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められるようになります。こちらも6年間の期限付きときなります。

3.少額な返還インボイスの交付義務の見直し

売上代金の入金の際に振込手数料を差し引かれて入金されることがありますが、インボイス制度導入に伴いその場合は返還インボイスを交付する義務が課されることになりました。返還インボイスの詳細は省きますが、実際に振込手数料のために新たな事務負担が増える懸念から少額(1万円未満)については返還インボイスの交付が不要となりました。

個人的には1の負担軽減措置については3年間という短期間の特例で軽減措置自体も中途半端で実務上混乱すると思っており、2はそもそも従来の規定を改正する必要があったのかという疑問が残ります。3については、実務に配慮した大変意味のある軽減措置であると考えています。

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