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【M&A仕訳】株式交付の会計処理

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非支配株主とのの取引に該当する場合

会社法2条32号の2、会社法施行規則4条の2、同3条3項1号の規定により、株式交付の対象となる子会社の判定は、議決権比率のみにより判定され、いわゆる影響力基準による判定は行われません

そのため、議決権比率が過半数に満たないものの、影響力基準により会計上の連結子会社となっている会社の持ち分の買い増しを行う際には、株式交付手続きが可能となる場合があります。そのようなケースでは、「非支配株主との取引」として処理されます...

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