M&Aを実施した際、外部のファイナンシャル・アドバイザーなどに対して多額のアドバイザリー報酬が発生します。一般に、株式を取得するために要した費用は株式の取得原価に含まれますが、こうした多額のアドバイザリー報酬も株式の取得原価として「資産計上」されるのでしょうか。あるいは、報酬が発生した期に「費用計上」されるのでしょうか。今回はM&Aにおけるアドバイザリー報酬に着目してみましょう。
買収した子会社の株式は親会社の決算書では子会社株式などの科目で資産に計上されます...
M&Aが行われた際の会計処理は、M&Aがどのような形態でなされたかによって異なります。M&Aの形態には株式取得、事業譲渡など様々なものがありますが、それぞれについて個別決算上、連結決算上、税務上の処理を区別しながら考える必要があります。