「条件付取得対価」で対価の一部が返還される場合の会計処理は?しっかり学ぶM&A基礎講座(58)

※この記事は公開から1年以上経っています。
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2019年1月16日、企業会計基準委員会(ASBJ)から改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」などが公表されました。これは「条件付取得対価」で対価の一部が返還される場合の取扱など定めた改正によるものです。

条件付取得対価というのは、M&Aの契約時において取得対価が確定しておらず、契約締結後の事象や取引の結果にもとづいて取得対価が調整されるものを指します。M&A契約に「アーンアウト条項」などが含まれる場合がこれに該当します。

アーンアウト条項については下記の記事もご参照ください。

「アーンアウト条項のついたM&Aとは?」しっかり学ぶM&A 基礎講座(25)

https://maonline.jp/articles/kitagawa20180723

条件付取得対価の会計処理は?

アーンアウト条項には、投資の成果に不確実性がある場合でも当初から過大な投資をしなくて済むというメリットがあります。それでは、アーンアウト条項が付された株式はどのように会計処理がなされるのでしょうか。

これは当初に支払った対価で株式を計上し、その後、アーンアウト対価を支払うことが確実となり、時価を合理的に決定できるようになった時点で追加計上を行うというのが原則になります。そのため、連結貸借対照表でのれんが計上されている場合、のれんの金額も事後的に調整されます。

対価の一部が返還される場合の会計処理は?

通常、アーンアウト対価は追加的に支払うことが想定されますが、事後的に対価の一部を返還するというケースも考えられます。今回の「企業結合に関する会計基準」などの改正は、まさにそうしたケースにおける取扱を定めたものです。

従来の企業結合会計基準第21号の27項では「条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合には、条件付取得対価の交付又は引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識するとともに、のれん又は負ののれんを追加的に認識する」とされていました。

これに対して、改正後の企業結合会計基準第21号の27項では「対価を追加的に交付する又は引き渡すとき」と「対価の一部が返還されるとき」に場合分けされています。

そのうえで、前者の場合には「条件付取得対価の交付又は引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識するとともに、のれんを追加的に認識する又は負ののれんを減額する」と規定されています。

そして、後者の場合には「条件付取得対価の返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、返還される対価の金額を取得原価から減額するとともに、のれんを減額する又は負ののれんを追加的に認識する」とされています。

北川 ワタル

経歴:2001年、公認会計士2次試験合格後、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)、太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。マネージャー及び主査として各フィールドワークを指揮するとともに、顧客セミナー、内部研修等の講師 、ニュースレター、書籍等の執筆にも従事した。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップの支援からグループ会社の連結納税、国際税務アドバイザリーまで財務会計・税務を中心とした幅広いサービスを提供。

学歴:武蔵野美術大学造形学部通信教育課程中退、同志社大学法学部政治学科中退、大阪府立天王寺高等学校卒業(高44期)

出版物:『重要項目ピックアップ 固定資産の会計・税務完全ガイド』税務経理協会(分担執筆)、『図解 最新 税金のしくみと手続きがわかる事典』三修社(監修)、『最新 アパート・マンション・民泊 経営をめぐる法律と税務』三修社(監修)など

北川ワタル事務所・株式会社ダーチャコンセプトのウェブサイトはこちら


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