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「条件付取得対価」で対価の一部が返還される場合の会計処理は?しっかり学ぶM&A基礎講座(58)

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2019年1月16日、企業会計基準委員会(ASBJ)から改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」などが公表されました。これは「条件付取得対価」で対価の一部が返還される場合の取扱など定めた改正によるものです。

条件付取得対価というのは、M&Aの契約時において取得対価が確定しておらず、契約締結後の事象や取引の結果にもとづいて取得対価が調整されるものを指します。M&A契約に「アーンアウト条項」などが含まれる場合がこれに該当します。

アーンアウト条項については下記の記事もご参照ください...

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