【公認会計士監修】事業譲渡(じぎょうじょうと)|手法解説

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

事業譲渡は売買契約ですので、欲しい資産を選択することができます。これが事業譲渡の最大のメリットです。店舗の売却、土地・建物などの有形固定資産、売掛金や在庫などの流動資産のほか、無形資産や人材、事業ノウハウなども譲渡対象となります。

しかし許認可などの取引契約などは引き継ぐことはできないため、個別の同意が必要となり、手続きが煩雑となります。また従業員についても個別の同意が必要となります。

事業譲渡で事業の全てを買収することもできますが、株式譲渡と違い、譲渡代金は会社(売り手企業)に入るため、オーナーの手元にはお金が残りません...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5