【公認会計士監修】株式譲渡(かぶしきじょうと)|手法解説
「株式譲渡(株式取得)」は、M&Aにおいて最も一般的な手法です。会社をまるごと買収したいときに行うほか、売却比率によっては、売り手企業のオーナーは一定の支配権を残す余地があります。
M&A Online
| 2018/12/24
2018.12.24
事業譲渡は売買契約ですので、欲しい資産を選択することができます。これが事業譲渡の最大のメリットです。店舗の売却、土地・建物などの有形固定資産、売掛金や在庫などの流動資産のほか、無形資産や人材、事業ノウハウなども譲渡対象となります。
しかし許認可などの取引契約などは引き継ぐことはできないため、個別の同意が必要となり、手続きが煩雑となります。また従業員についても個別の同意が必要となります。
事業譲渡で事業の全てを買収することもできますが、株式譲渡と違い、譲渡代金は会社(売り手企業)に入るため、オーナーの手元にはお金が残りません...
「株式譲渡(株式取得)」は、M&Aにおいて最も一般的な手法です。会社をまるごと買収したいときに行うほか、売却比率によっては、売り手企業のオーナーは一定の支配権を残す余地があります。