【公認会計士監修】株式譲渡(かぶしきじょうと)|手法解説
「株式譲渡(株式取得)」は、M&Aにおいて最も一般的な手法です。会社をまるごと買収したいときに行うほか、売却比率によっては、売り手企業のオーナーは一定の支配権を残す余地があります。
事業譲渡は売買契約ですので、欲しい資産を選択することができます。これが事業譲渡の最大のメリットです。店舗の売却、土地・建物などの有形固定資産、売掛金や在庫などの流動資産のほか、無形資産や人材、事業ノウハウなども譲渡対象となります。
しかし許認可などの取引契約などは引き継ぐことはできないため、個別の同意が必要となり、手続きが煩雑となります。また従業員についても個別の同意が必要となります。
事業譲渡で事業の全てを買収することもできますが、株式譲渡と違い、譲渡代金は会社(売り手企業)に入るため、オーナーの手元にはお金が残りません...
「株式譲渡(株式取得)」は、M&Aにおいて最も一般的な手法です。会社をまるごと買収したいときに行うほか、売却比率によっては、売り手企業のオーナーは一定の支配権を残す余地があります。
交渉の初期段階では、情報漏えいには細心の注意を払いましょう。M&A仲介機関では匿名で「ノンネームシート」を作成し、関心度を確かめた上で、情報開示をします。開示の際には「秘密保持契約」を締結します。
売り手・買い手双方の経営者の初顔合わせを「トップ面談」といいます。トップ面談の感触がM&A成約の決め手といっても過言ではありません。
M&Aの手法はいくつかありますが、個別の手法の詳しい説明は置いておき、まずはM&Aの手法を3つの観点で大まかに捉えてみることからはじめましょう。
前回に続き、スクイーズアウト手続きについて解説します。今回は全部取得条項付き種類株式方式のスケジュールについてみていきましょう。
TOBの手続きはM&A実務家のみならず、個人投資家にとっても必要な知識です。MBOなどの完全子会社化を目指すTOBでは必ず出てくるスクイーズアウトですが、きちんと理解している方は少ないのでは?
会社の売却を検討し始めたら、まずは買い手の見方を理解することから始めましょう。「売れる会社」になるための第一歩です。