(要件)
①遺言書に署名・捺印(署名は自らしなければならないが、捺印は意思に基づく者であれば他人にさせてもよい。)
②遺言書作成は全文自書が要件とされていない。パソコンでも構わない。代筆でも構わないがその場合は公証人に申述しなければならない。
③作成した証書を封筒に入れて、遺言書に押印した印により封印する。
④公証人と証人の面前で自分の遺言書であること、筆者は自分であることを述べる。
⑤公証人は封筒に証書の提出日、申述内容を記載し、遺言者、証人全員、公証人が署名・捺印を行う。
(メリット)
①署名は自身が行う必要があるが、遺言書全文を自筆する必要が無い。
②内容を秘密にできる。
③遺言の変造・偽造を防止できる。
(デメリット)
①方式の不備により遺言が無効になる可能性がある。(自筆証書の要件を満たしているのであれば自筆証書として有効)
②家庭裁判所の検認手続を行う必要がある。
③公証人へ支払う費用が発生する。
④隠匿・紛失の可能性がある。
遺言書は残された方への最後の言葉です。
その大切な言葉が、無効にならないよう作成する前に、専門家へご相談いただくことをお勧めいたします。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.120 2017.5.31 メールマガジンより転載
企業の後継者問題(後継者不在)が深刻化している。東京商工リサーチによると、経営者の平均年齢は61.19歳。社長の年齢上昇に伴い業績が悪化する傾向も強まっている。
民法では、相続人の権利を保護するため「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。今回は遺留分について簡単にご紹介します。