【法人税】 非適格分社型分割の資産調整勘定にご注意を

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資産調整勘定は損金経理が不要

ちなみにこの「資産調整勘定」は「損金経理」が不要です(5年間の強制償却です)。これは「企業結合会計基準 」との関係から、そもそも単体ベースでは資産調整勘定に相当するのれんが新会社の単体決算上計上が認められず、損金経理が不可能なケース(損金経理をしようが無い)を想定されているものと想像します。

税務上は強制償却のため、もしも、損金経理ができないケースでは別表4 で減額調整することになります。別表16(11)非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 の添付も忘れないようにしてください。

細かい話になりますが、パターン1の金銭対価分割は、金銭対価の事業譲渡と似ていますが、事業譲渡の場合と異なり、消費税の課税対象とはなりませんのでご注意ください。

会社の合併会社分割は包括承継であるため消費税は課されませんが、国内での事業譲渡の場合の個々の資産や契約などの譲渡は非課税となるケースを除き消費税の課税対象です。

参考URL
企業結合に関する会計基準
法人税法 第六十二条の八 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
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関連リンク 【法人税】組織再編税制のおはなし(3)適格組織再編と非適格組織再編について

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