株式譲渡契約書には基本的に印紙税はかからないので、印紙を買って添付する必要がありません。
ただし契約書を作成してその場で代金を支払い「本日買主が代金を支払い、売主が受領した」と契約書に記載する場合には、印紙税がかかります。その場合、契約書が「領収証」と同じ性質を持つと考えられるためです。
このことからすると、株式譲渡の際の支払い方法は後日の振込送金にした方が良いでしょう...
大江橋法律事務所の弁護士8人が共同で事業譲渡に関する実務の全体像が分かる書籍「事業譲渡の実務-法務・労務・会計・税務のすべて」を発行した。どのような内容なのか。