【会計・新基準】収益認識とプライシング
今回の会計コラムでは、「収益認識に関する会計基準」における価格の扱いと、商品やサービスの値決めについて取り上げます。
不正・不祥事については2018年もずいぶん多くの報道が行われました。昨年から引き続きモノづくりの会社の品質不正が次々明らかになりました。これらの改ざん行為はあまり罪の意識がないまま長年業務として淡々と行われていたことがわかっています。
「顧客と約束したスペック」といった契約文書で交わした「ルール」が建前と捉えられ、前例や口頭での引継ぎが重視されるといった企業文化であったということが推測されます。
また、印象的なものとしては「日本大学のアメフト問題」から端を発したアマチュアスポーツ界のハラスメント問題が一気に表面化しました。
私が子どもの頃(数十年前の話ですが、、、)のスポ根漫画は、「ハラスメント」に耐えながら逆境を乗り越えていくこと自体がメインストーリーでした。ただ、今はそのような指導方法は言うまでもなくNGです。前回のコラムで書いた「医学部の入試問題」も「品質不正」も「スポーツ界のハラスメント問題」も、長年「こういうものだ」と思われていた組織内部での常識が、世の中の常識と大きくずれてしまっていることで不正・不祥事が表面化してきたという共通の特徴があるように思います。
そして、なんといっても年の最後に来た日産自動車のゴーン氏問題です。
ゴーン氏といえば世界的にも著名な名経営者であり、報酬や私的に使用した(と言われている)金額も使用使途も、少なくともわが国においては桁違いの金額や常識外れの使用使途であるため、どうしてもセンセーショナルな報道になりがちです。新聞報道などでは、「今回の件を他山の石としすべし」といった記述もありますが、「日産のゴーンさんだからこのような状況になっていた」という要素も多分にあるため「他山の石」とするのはなかなか困難に思います。
今日は、もう少し一般化した「経営者が行う不正」という観点で考えてみたいと思います。
一般的には不正の手口は、下記の3つに分類できます。
(日本公認不正検査士協会「不正検査士マニュアル」より)
1.賄賂・談合のような法律違反
2.資産の不正流用
3.報告(財務・非財務)不正
ゴーン氏逮捕の夜に開かれた西川社長の記者会見では、ゴーン氏の行った不正は、上記のうち「2.資産の不正流用」と「3.有価証券報告書の虚偽記載」だということが明言されていました。
「2.資産の不正流用」には具体的には下記のような手口があります。
● 実態のない業務委託契約を締結し、親族の会社に振り込む
● 勤務実態のない親族等に給与を振り込む
● 私用の費用を会社に請求し支払いを行う
● 会社の情報資産(営業秘密や顧客情報、特許情報)等を横流しする
今回の会計コラムでは、「収益認識に関する会計基準」における価格の扱いと、商品やサービスの値決めについて取り上げます。
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