『ヤフー、二審も敗訴 子会社買収の課税巡り
子会社の買収を巡る東京国税局の追徴課税を不服として、ヤフーが国に約186億円の課税処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が5日、東京高裁であった。大竹たかし裁判長は「処分は適法」とし、訴えを退けた一審・東京地裁判決の判断を支持。ヤフー側の控訴を棄却した。
ヤフーは2009年、データセンター運営会社「ソフトバンクIDCソリューションズ」(IDCS)を親会社のソフトバンクから約450億円で取得し合併。IDCSが当時抱えていた約540億円の欠損金を引き継ぎ、自社の利益と相殺しようとしたが、税務当局は認めずに追徴課税した。
大竹裁判長は判決理由で、当時のヤフーの社長が買収前にIDCSの副社長に就任したことについて「未処理欠損金の引き継ぎが認められる要件を満たし、法人税の負担を減らす目的だったのは明らか」と指摘。「法人税法の趣旨・目的に反する」と結論付けた。(日本経済新聞2014/11/5)』
ちなみに、含み損の制限が適用される資産を「特定資産」といい、帳簿価額が1千万円未満のものは除外されています。「なんで簿価なの?時価じゃなくて?簿価が1千万円未満?」などと思ったこともありました。
後日、この条文の解説で「この規定は”含み損”の利用を制限する趣旨の規定なのだから”帳簿価額”とされている。例えば、帳簿価額100億円なら、100億円の含み損を実現されてしまう恐れがあるが、帳簿価額999万円なら、最大でも999万円の含み損しか実現されない。だから、重要性の観点から”帳簿価額が1千万円未満”のものを適用除外にしているのだ。」と読み、目から鱗が落ちました。
やっぱり、条文を作る官僚の人達は頭がいいなぁ、、、と思います。
次回は「欠損金が引き継げる適格合併に該当するか?」というご質問をいただきましたので、判定ステップとその留意点についてまとめてみたいと思います。
[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
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