前回は適格か非適格再編かの大枠を確認しました。今回のケースでは適格合併に該当となりましたが、さらに欠損金・含み損の引継ぎに使用期限があるかないかをみていきましょう。
前回の記事では、欠損金が引き継げるか否かの判定における留意点について解説しました。今回は適格合併(欠損金使用制限アリ・ナシ)・非適格合併の判定について一緒にみていきましょう。
税務署の所轄の税務調査官は合併契約書の印紙を確認する程度で、組織再編税制が苦手な人が多いようです。欠損金が吹き飛んだり、含み資産の譲渡損が否認されるとすぐに何千万円、何億円となってしまいますので、しっかり勉強しましょう。
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが、前回に続き、法人税の組織再編税制についてわかりやすく解説します。そもそも、「なぜ欠損金や含み損の使用制限があるのか?」考えてみたいと思います。(M&A Online編集部)