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合併後の労働保険(労災・雇用保険)の手続き|M&Aの労務(2)

※この記事は公開から1年以上経っています。
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akizou
消滅会社の事業を継続しない場合

 M&A後は消滅会社の事業を継続しない場合、下図のような「雇用保険適用事業所廃止届」を消滅会社の管轄のハローワークに提出することになります。廃止届を提出すると、雇用保険の適用事業所としてはなくなります。

 

雇用保険適用事業所廃止届
雇用保険適用事業所廃止届
存続会社が事業の実態を承継していることを証明する

 一方、会社ではなく被保険者、すなわち社員の側の手続きや扱いについてです。消滅会社の被保険者一人ひとり個別に手続きをするわけではなく、まず、存続会社が事業の実態を承継していることを証明する手続きを行い、関係書類を管轄のハローワークに提出します...

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