相続等で株式を取得した株主(遺族等)に対し、定款に定めることによって、相続人の同意なく会社に売り渡すことを請求できる制度。(会社法第174条)
同族会社は相続によって株主が分散していく運命にあるが、これを未然に防ぐことができる。なお、非上場会社による自社株の取得は株主に対してみなし配当課税(最高税率50%)が行われるのが原則であるが、相続人からの取得の場合は譲渡所得税(一律20%)を課すこととされているため、税制上の恩典もある。