2024年11月18日、東証は、スチュワードシップ・コードに関する有識者会議(令和6年度)第2回会合を開催し、実質株主の透明性向上等について審議しました。
東証は、スチュワードシップ・コードの改訂に向け、スチュワードシップ・コードに関する有識者会議を開催し、その見直しを進めてきました。11月18日の会合資料では、実質株主の透明性向上及び協働エンゲージメントの促進に関連して、以下のような改訂案が示されました。
(1) 機関投資家は、投資先企業からの求めに応じて、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明すべきである。
(2) 機関投資家が投資先企業との間で対話を行うにあたっては、単独でこうした対話を行うほか、必要に応じ、他の機関投資家と協働して対話を行うこと(協働エンゲージメント)も選択肢として検討すべきである。その際には、投資先企業の持続的成長に資する建設的な対話となるかを念頭に置くべきである。
当会合では、現行制度上、議決権指図権限や投資権限を有する者(「実質株主」)について、大量保有報告制度の適用対象(5%超)となる場合を除き、発行会社がこれを把握する制度が存在しない点が再度問題として提起されました。これに関連して、実質株主の透明化に関する施策や、複数の投資家が共同して企業に対するエンゲージメントを行うことの促進について、特に機関投資家の役割に着目した議論が行われており、今後の動向に注目する必要があります。
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 上村 莉愛
森・濱田松本法律事務所 Client Alert 2025年1月号(第133号)より転載
『ダイヤモンドMOOK M&A年鑑2025』を100名様にプレゼント
発売にあたり、2025年2月28日までにご応募いただいた方を対象に抽選で100名様に『ダイヤモンドMOOK M&A年鑑2025』をプレゼント。下記のバナーをクリックすると応募できます。SNSキャンペーンからも応募可能ですので、ぜひ皆様、ご参加ください!

2024年10月17日、東京証券取引所(「東証」)は、従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会(第2期)第6回会合を開催し、親子上場等に関する考え方と今後の方針案を公表しました。
法務デューデリジェンス(DD)における株式パートのチェックポイントを解説。株式に関するDDが不十分だった場合には、M&Aの有効性自体に問題が生じる事態も想定されるため、特に慎重な確認が必要です。
「組織」に関する法務デューデリジェンス(DD)での確認事項を解説。主に中・小規模の非上場会社を対象としたDDを念頭に説明します。
中小企業庁は、事業承継・M&Aをより一層推進するための必要な施策の方向性を検討するために、「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」を改組し、中小企業の事業承継・M&Aに関する検討会を設置しました。
中小企業庁は、中小M&A ガイドラインの初版の公表から3年程度経過し、新たに見えてきた課題に対応するため、2023年9月、中小M&A ガイドラインの改訂版を公表しました。
経済産業省は、2023年3月28日、「買収提案に関する当事者の行動の在り方等に関する指針」の原案を公表しました。
経済産業省は、2022年11月18日、「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げました。買収提案に対する当事者の行動の在り方や、買収防衛策の在り方等について検討を行うことが予定されています。
買収防衛策を巡って活発な議論が行われるのは、日本の買収やその防衛策の法理は欧米とは異なるため、当然であり、今後のM&Aマーケットの発展のためには有益なことであると思われる。
2022年9月16日、経済産業省は「スピンオフの活用に関する手引」の改訂版を公表しました。今回の改訂ではスピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり得る事項を中心に内容が追加されました。
米国デラウェア州の判例法は日本の判例法と異なり、買収防衛策の導入・発言を「取締役会」のみで決するが、買収防衛策の適法性はどのように判断しているか。
東証スタンダード上場のジャストプランニング株でインサイダー取引をしたとして、金融庁は5月26日、都内の男性会社役員に課徴金1922万円の納付を命じた。
デラウェア州最高裁判所はこれまで、デラウェア州のコモン・ローにおいて、当事者の合意が無い場合にサンドバッギングが認められるか否かについて判断していませんでした。