事業承継税制の対象外となる「資産保有型会社」と「資産運用型会社」とは?しっかり学ぶM&A基礎講座(71)

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2019年度税制改正で認められた要件緩和

せっかくビジネスとして成り立っている事業が次の世代に引き継がれずに廃業してしまうことは経済全体にとってもマイナスとなります。そこで、こうしたビジネスが後継者に引き継がれることを後押しするのが事業承継税制の役割です。

上述した「資産保有型会社」や「資産運用型会社」はこのような事業承継税制の趣旨にはそぐわないため、納税猶予の対象から除外されるのは仕方のないことです...

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