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【個人事業主向け】インボイス制度に登録しないとどうなる?

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インボイス制度について

こんにちは。税理士の伊藤健太郎と申します。今回は、今年10月からはじまるインボイス制度について、主に個人事業主に向けて、免税事業者(適格登録しない人)はどんな点で損するのか。今後の予定はどうなるのか?というテーマで書いてみたいと思います。

インボイス制度とは

まず、インボイス制度というのは消費税の制度です。消費税というのはその名の通り、消費する人が負担する税金です。しかし負担する人(消費者)が、税務署に直接納税するわけではありません。消費者が消費税を支払う先はあくまでも、その商品を購入したお店等です。そのお店等の事業者が、一旦、消費税を預かり、消費者にかわって税務署に消費税を納めているのです。

このように消費税は、消費税を負担する人と納める人が違う税金なのです。これを「間接税」と呼んでいます。

消費者に代わって消費税を納めている事業者ですが、どのように消費税を納めているかというと、「預かった消費税」と「支払った消費税」の差額を納めています。

例えばお弁当屋さんであったとしたら、550円で食材を仕入れてきて1100円で売った場合、550円を食材費としてスーパーに支払います。仕入れの550円の内50円は消費税です。売上1100円の内、100円は消費税です。この事業者は預かった消費税100円から支払った消費税50円を差し引いてその差額の50円を年度末に税務署に納めます。

但し、前前年の課税売上高が1000万円未満の事業者に関しては、例外的に消費税の納付をしなくてよいことになっております。

先ほどの例でいえば、本来は預かった消費税100円から支払った消費税50円を差し引いてその差額の50円を年度末に税務署に納めなくてはいけませんが、それはそのままもらって良いことになっているのです。このような事業者を「免税事業者」と呼びます。

免税事業者の代表的な例としては、一人で活動しているフリーの事業者(ITエンジニア、イラストレーター等)、建設業の一人親方、不動産の大家、個人タクシーの運転手、スナックのママなどがあります。

このような免税事業者の方々が、2023年10月から始まるインボイス制度により、今まで納めなくて良いとされていた消費税に関して、強制的に①事業者登録をして納めるか、②事業者登録をせずに消費税を納めない という2択を迫られるようになりました。

消費税の確定申告書の画像
インボイス発行事業者は、確定申告の際に消費税の申告を記載する

事業者登録をする場合(適格請求書発行事業者、インボイス発行事業者)

もし①事業者登録をするのであれば、ご自身が発行する請求書や領収書に登録事業者番号を明示することで、今まで通り誰からも何も指摘されずに取引を行えることでしょう。しかしその代わりに消費税の納税義務が生じるので、年度末に今まで支払う必要が無かった消費税を納税しなければいけません。純粋に納税の手間と支出が増えることになります。

ただし、売り上げが1000万円以下であれば*、個人法人問わず、適格事業者として登録した場合でも、売り上げにかかる消費税のうち「2割を納付すればOK」とする支援措置が2026年9月30日まで用意されています。事前申請は不要で、確定申告の際に消費税の申告を記載するだけでこの特例を受けられます。
*詳しい該当要件等は、ここでは解説を省きます。

事業者登録をしない場合(免税事業者)

もし②事業者登録をせずに消費税を納めないという選択をした事業主はどうなるのでしょうか。この場合には、ご自身が発行する請求書や領収書に登録事業者番号を明示することが出来ません。要するに消費税を納めていない事業者であるということが、得意先にバレてしまいます。

バレるだけであれば良いのですが、その領収書を受け取った人からクレームが入る可能性があります。そのクレームの内容とは、以下の2点です。

・おたくは消費税の納税をしていないのだから消費税を取るのはおかしいので、少し値引きをしてほしい
・おたくと取引をすると損をする*からもう取引しない(もう買わない)

*この「損をする」とは、事業者が登録事業者でない者からものを買うと、買った事業者の消費税の納税額が不当に高くなってしまうという状況になるということです。

ただし、このようなクレームが入らない人がいます。それは、個人の一般の消費者のみを相手にしている事業者です。例えば、直接一般人にヨガを教えている先生とか、個人のお子様相手にピアノを教えている先生などです。

また若しくは、特殊なサービスを展開していて、その人以外替えが利かない(競合者がいない)方は、そのようなクレームが入っても、「それだったら別の所に行って良いですよ」と行ってしまうのもアリです。例えば良い場所にある駐車場等です。

また顧客との取引が終了してもよいというスタンスであれば、インボイス発行事業者にならなくても良いということになります。

登録の画像
国税庁のホームページから申請書をダウンロードする

インボイス発行事業者の登録方法

登録方法は簡単です。インターネットで「インボイス事業者登録」と検索すると、検索トップに 国税庁のホームページ[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)が表示されます。

ここに 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)という申請書(PDF)があります。必要事項を書き込んで、事業を行っている場所の所轄税務署に提出すれば終了です。税務署に質問すれば、書き方も教えてくれます。

登録が完了すると、「適格請求書発行事業者の登録通知書」が通知されます。この登録番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表され、誰でも閲覧することができます。

税理士に相談するべき?

とはいっても、インボイス制度はそもそも制度が複雑で、よくわからないという状況だと思います。登録や申請が難しいというよりも、登録するかしないかの方針を決定する方が難しいかもしれません。

事業者登録後、免税事業者に戻ることは可能ですが、すぐに戻ることはできません

今消費税を納めていない事業者の方は、事業者登録をすると少なくとも、今までは存在しなかった、売上の2%程度の消費税の負担は生じますし、申告の手間も増えてしまいます。その点は慎重に税理士に相談することをお勧めいたします。

なお、お住まいの地域の税理士会に相談すると、税理士を紹介してくれますので、それが一番無難なのではないかと思います。

インボイス制度は今度どうなる?

インボイス制度はすべての事業者に影響を与えるため、各方面で懸念や不満の声が高まっていますが、今のところ廃止や延期などについての発表はありません。

登録すべきか、すべきでないのか?ご自身の得意先はどのような動きをしてくるのか。ケースバイケースで対応が異なってきますので、詳細は税理士等の専門家にご自身の状況を相談されることをお勧めいたします。

文:伊藤健太郎(税理士・行政書士)

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