「大きすぎる富は災いを生む」という。その最たるものが遺産相続だろう。その「遺産」が現預金や上場企業の株式、不動産ならば、不満はあっても全ての関係者にそれなりの分前は入る。が、それが「会社」であれば、争った全員が何もかも失う危険性があるのだ。
株券を提示しなくても、実質的権利を証明することにより名義書換請求が認められた事例(2018年7月11日付東京高裁判決)を取り上げます。
平成28年12月19日に最高裁判所にて相続に関する重要な判断がなされました。それは従来の判例を変更し「預貯金も遺産分割の対象となる」としたものです。