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M&Aの際の源泉徴収・個人住民税の徴収事務は?| M&Aの労務(4)

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複数の会社が解散して、新たに会社をつくる場合は?

 M&Aでは、複数の会社が解散して、新たに会社を設立する場合もあります。その場合は所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、市区町村役場に「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」とあわせて、「給与所得者異動届出書」を提出します。

監修:播 英明(社会保険労務士)/編集:M&A Online編集部

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