トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > M&A法務 >M&Aの際の源泉徴収・個人住民税の徴収事務は?| M&Aの労務(4)

M&Aの際の源泉徴収・個人住民税の徴収事務は?| M&Aの労務(4)

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

複数の会社が解散して、新たに会社をつくる場合は?

 M&Aでは、複数の会社が解散して、新たに会社を設立する場合もあります。その場合は所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、市区町村役場に「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」とあわせて、「給与所得者異動届出書」を提出します。

監修:播 英明(社会保険労務士)/編集:M&A Online編集部

NEXT STORY

ストライクのM&Aプラットフォーム 「SMART」

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5

ストライクのM&Aプラットフォーム 「SMART」