任意加入がなくても年金は支払われるが、基礎年金分は未納期間に応じて減額される。国民年金には納付猶予や学生納付特例を受けた場合の追納制度はあるが、それでも最大で10年以内。例えば2023年3月末までに追納できるのは2012年4月以降の未納分に限られる。30代前半には、ほとんどが対象外だ。
2021年4月1日に施行された改正「高年齢者雇用安定法」では、「70歳までの定年引上げ」もしくは「70歳までの継続雇用制度」などの措置を講ずる努力義務が新設された。しかし、あくまで注意義務に過ぎない。
幸いにして70歳まで雇用が延長されても、ほとんどの企業が60歳以降の継続雇用で給与を減額している現状では、65歳以降にさらに給与引き下げが進む可能性がある。年金負担は決して小さくない。「たかが5年、されど5年」なのである。
文:M&A Online編集部
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