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会社都合で「出向」「転籍」 税務の取り扱いで損金不算入も

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税務処理的には、出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額は、その出向元法人の損金の額に算入することができるとされている。
一方、出向元法人が、出向者に支給する給与を全額負担することもあるが、このとき課税当局は通常より厳しい目を向けているので注意が必要だ。何を課税当局は問題視するかというと、全額負担する「合理的理由」だ。合理的理由が認められなければ、その給与負担額を出向先法人に対しての寄附金扱いされる。つまり、贈与があったと判断されるのだ...

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