【中小企業・事業承継】資産(建物)を法人に移転する際の信託受益権の組成

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt
※画像はイメージです

2.不動産を法人に移すのであれば譲渡じゃダメなのか?

不動産を法人に移転する際に普通は譲渡(売買)を想定されると思います。「譲渡じゃダメなんですか? 信託じゃないといけないんですか?(By某議員)」という声も聞こえてきそうですが、そんなことはありません。譲渡でもいいんです!

しかし下記の理由で当社は自己信託をお勧めしています。

信託受益権の譲渡の場合、建物の名義は現所有者個人Aに残ります。一方、収益権、財産処分権は法人Bに移転します...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

【相続】生命保険金は相続財産か

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/11/27
2016.11.27

【相続】遺言能力

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/11/9
2016.11.09

​【民法・相続】遺留分

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/10/11
2016.10.11

【法律とM&A】数次相続における裁判例のご紹介

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/9/7
2016.09.07

【相続】相続債務と相続放棄

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/8/28
2016.08.28

【法律とM&A】不在者財産管理人制度

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/8/23
2016.08.23

【法律とM&A】相続人は誰?

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/8/1
2016.08.01

【法律とM&A】相続による遺産整理手続

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/7/1
2016.07.01

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5