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一神教と疫病とコーポレートファイナンスⅨ│間違いだらけのコーポレートガバナンス(27)

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バーンレート(航海期間)と成功報酬をめぐって諮問委員会との交渉が難航する(写真はイメージ)

コロンブスが要求した経済的リターン

上記要約の4項では、「純利益の10分1を無税で得る」という取り決めがある。これはいわば役員報酬に近いだろう。タックスメリット(無税)まで勝ち取っている点も驚きだ。

そして筆者が最も注目しているのはやはり5項だ。自分自身も航海に対して出資することで、シェアに応じた成功報酬を得るという取り決めだ。4項が役員報酬なら、5項は出資者配当だ。役員報酬(税引き後利益の10%)+出資者配当(配当利益の12.5%)。現代の感覚でざっくりいうと、これがコロンブスの成功報酬パッケージだった...

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