上記要約の4項では、「純利益の10分1を無税で得る」という取り決めがある。これはいわば役員報酬に近いだろう。タックスメリット(無税)まで勝ち取っている点も驚きだ。
そして筆者が最も注目しているのはやはり5項だ。自分自身も航海に対して出資することで、シェアに応じた成功報酬を得るという取り決めだ。4項が役員報酬なら、5項は出資者配当だ。役員報酬(税引き後利益の10%)+出資者配当(配当利益の12.5%)。現代の感覚でざっくりいうと、これがコロンブスの成功報酬パッケージだった...
今回のコラムは、「経営者の監視ができる仕組み」に関する現行のコーポレートガバナンス制度の有効性を前提としつつ、経営者の不正がなくならない原因について考えを述べてみたい。